個人事業主(フリーランス)が匿名で活動する上で最も気になるのが、各種書類に記載する個人情報。
書類の種類によっても認識は違うはずですが、
- 個人名(本名)
- 住所
- 電話番号
などの情報を記載しなければいけない…と、ほとんどの方が思っていることでしょう。
ただ、すでに別記事にまとめていますが、そういったものは「ただの慣習」であり、義務ではなく、法律的にも問題ありません。
契約書に個人情報って必要なの?
ということで、個人情報をほぼ開示せずに活動できることがわかったんですが、実は、まだ調べていない種類の書類がありました。
それは、契約書です。
「さすがに、契約書には個人名を記載しなければダメでしょ」と思い、調べようとさえしませんでした。
法人であれば別ですが、個人情報が一切ない契約書なんて、誰が誰と契約したのかわかりませんからね。
ただ、それも僕の固定概念なのかなと、思い切って専門家に確認してみたところ、ある意外な事実が判明しました。
契約書に個人情報を記載しなければいけないルールはない
なんでも、請求書や領収書などの書類と同じく、契約書にも個人情報を記載しなければいけないルールはないそうです。
「名前まで記載するのが一般的ではあるものの、義務づけられているものではなく自由」という返答でした。
「誰と誰の契約か」を客観的に明確にする必要がある
ただ、重要なポイントが1つだけあります。
それは、双方で認識のズレがないように「誰と誰の契約なのか」を明確にする必要があることです。
それが一般的には「個人名」ということになりますが、先述のように「誰」の情報は個人名でなくても構いません。
極端な話、「お互いにニックネームでやり取りをし、そのニックネームのまま契約を締結する」ということも可能だということです。
ニックネームで取引可能なクラウドソーシングのシステムから考えると、そこまで現実離れした話でもないのかもしれませんね。
フリーランスは「屋号」での契約が現実的?
とは言え、現実的には「屋号」での契約がベターでしょうか。
匿名で活動しているフリーランスの方も屋号は開示していると思うので、相手にとってはニックネームよりは断然安心感があるはずです。
クラウドサインなら、個人名以外の情報で本人確認可能
さて、契約締結で個人名の記載は必須ではないことがわかりましたが、正直、見知らぬ人同士が直接メールなどでやり取りして契約書を交わす…というのは、なかなかハードルが高いと思います。
そこで活用したいのが、オンライン上で契約締結ができる「クラウドサイン」です。
というのも、クラウドサインでは、メールアドレスの他にクラウドサインのみが発行可能な電子署名で証拠力を担保しているからです。
つまり、何かトラブルがあった場合も、「個人名が記載されていないから法的に何の意味もない契約書だ」なんて話になりません。
むしろ、
- 本人同士で直接交わした、個人名の記載と捺印がある契約書
- クラウドサインを通して交わした、屋号だけ記載された契約書
の2つの契約書があった場合、客観的に証拠力が担保されている2の契約書の方が安心感があります。
※詳しい情報は、ネットで契約書を交わすサービス「クラウドサイン」の使い方。の記事でまとめています。
バーチャルオフィスの活用でビジネスチャンスを逃さない
契約書に個人情報は必要ないとは言え、それはあくまでもこちらの都合であり、一般的には当然敬遠されます。
相手から依頼されたならまだしも、あなた発信なら不信感を抱くのは避けられないでしょう。
そこで活用したいのがバーチャルオフィスのKarigoです。
オフィスを借りるより遥かに安くビジネス用の住所と電話番号が手に入るので、契約書の情報として使えます。
プライベートの住所と電話番号を伝えるのに抵抗があればぜひチェックしてみてください。