夫婦で個人事業主になるメリットは?配偶者控除は受けられる?

「専業主婦だと保育園は利用できない」と役所に言われたのが1ヶ月ほど前の話。

それから妻と今後について話し合い、結果的に夫婦で個人事業主(フリーランス)になることにしました。

というか、役所で話を聞いてからすぐに妻が開業届を出したので、現在はすでにフリーランス夫婦として生活しています。(フリーランス夫婦ってなんかかっこいいですね)

フリーランス自体、日本ではまだマイノリティな存在なので、「え?夫婦でフリーランスってどうなの?何かメリットでもあるの?」みたいな意見が大半だと思いますが、最終的に「専業主婦よりもフリーランスになった方がメリット大きくない?」ということになり、今に至ります。

もしかすると、何らかの事情で専業主婦(夫)からフリーランスになることを考えている方もいるかもしれないので、そこら辺の話を少しご紹介します。



保育園を利用できる

冒頭で少し触れましたが、妻がフリーランスになった大きなきっかけは、「専業主婦だと保育園入園の申し込みができない」と役所で言われたからです。

落ちるかどうかではなく、そもそも申し込みができないんですね。

で、さらに話を聞くと、申し込むためには「働いている証明」か「働くことを誓う証明」が必要とのことで、だったら開業しようと。

開業はスマホがあれば簡単にできるし、フリーランス最大の弊害である確定申告もfreeeなどのクラウド会計ソフトがあれば楽勝だし、フリーランスのデメリットを考慮しても、妻が専業主婦である必要性を感じなかったんですよね。

時間や金銭面でのしがらみがない

夫婦でフリーランスになることよりも一般的だと思われるのが、どちらかを「専従者」にして給与を支払い、その分を経費計上して節税する方法。

役所の担当者から提示された、保育園入園の申し込みが可能になるもう1つの方法でもあります。

この方法を採用しなかった理由はいくつかありますが、簡単に言うと「時間や金銭面でのしがらみ」があったからです。

参考青色申告の専従者給与 家族への給与支払いで節税効果を高める方法

その点、夫婦共にフリーランスだと、お金も時間も完全に独立しているので楽かなと。

配偶者控除や扶養控除も受けられる

「開業すると配偶者控除や扶養控除が受けられなくなってしまうのでは…?」と心配になる方もいると思いますが、どちらも開業したかどうかは関係ない控除なのでご安心ください。(国税庁に確認済み)

しかも、開業した場合は「事業所得」で控除対象かどうか判断されるので、収入がそれなりにある場合でも、控除や経費を使うことで控除対象から外れることもありません。

配偶者がネットショップを経営しているなどで事業所得を得ている場合、所得額は総収入額-経費-青色申告特別控除額となりますから、総収入が高くても、所得額が38万円以下であれば控除対象配偶者の要件を満たします。

例えば、配偶者が年収150万円、経費が50万円で青色申告の65万円控除を受けている場合の所得額は

150万円-50万円-65万円=35万円

となり、控除対象配偶者となります。

引用:青色申告の場合に確定申告で配偶者控除が受けられる要件

開業届の住所が夫婦で同じでも問題ない

妻が開業届を出す時に、「そういえば、夫婦で同じ住所で開業してもいいのかな?」と気になって国税庁に確認してみたんですが、まったく問題ないとのことです。

つまり、夫婦で在宅ワークが可能ということですね。

もっと言えば、夫婦じゃなくてもいいらしいので、同性カップルでも、家族全員でも、ルームメイトでも、同じ住所で開業可能です。

専業主婦(夫)である必要はない

まとめになりますが、あえて専業主婦(夫)でいる必要はありません。

シェフ

単刀直入に申し上げますが、妻が専業主婦でいる必要性やメリットはありますか?専業主婦でいるなら個人事業主(フリーランス)になった方が断然メリットがあると思うのですが…?

と、思い切って国税庁の職員に聞いてみたんですが、その認識で問題ないと言われました。

デメリットがあるとすれば、開業届の提出や確定申告が必要になることですが、開業freeeを使えばスマホから簡単に書類が作れますし、freeeを始めとしたクラウド会計ソフトがあれば確定申告もまったく問題ないので、心配無用です。

むしろ、保育園を利用できたり、支出の一部を経費として使えたり、メリットの方が大きいので、専業主婦(夫)でいることで都合が悪いのであれば開業することをおすすめします:)


カテゴリー:個人事業主(フリーランス)

シェフ

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