無職と個人事業主(フリーランス)。
両者が同じものではないということはわかると思いますが、「どこがどう違うのか?」と聞かれたら、みなさんはどう答えますか?
- 収入があれば個人事業主やフリーランス?
- 収入がなければ無職?
では、「毎月100万円稼ぐ無職の人」がいる場合、その人は一体何者なんでしょうか?
収入がある無職の人
「毎月100万円稼げるなら無職じゃないじゃんw」と思うかもしれませんが、実はそういう人がいることも十分考えられます。
例えば、
- 相続されたマンションを貸し出し、家賃収入だけで生活している
- 会社を退職後、ネットビジネスで得た収入だけで生活している
- 大学を卒業後、シェアリングエコノミーで得た収入だけで生活している
- 株式投資やFXなどで得た収入だけで生活している
といった人たちです。
無職と個人事業主の違い
では、「無職と個人事業主の違い」は何なのかというと、収入の有無は当然のことですが、超シンプルに言えば「納める税金」が違います。
(当初は「開業届を提出したかどうか」だと思っていたんですが、そうではないようです)
世間一般的な個人事業主と言えば、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出した方を指しますが、その個人事業主は、無職の人と収入が同じでも納める税金が少なくなります。
いわゆる「控除を受ける」というやつですね。
仕事で使ったお金なども含めて収入から引かれるので節税になります。
収入が同じ場合の税金の違い
例えば、年間で200万円の収入があった場合。
無職(と白色申告)の場合は200万円の所得ということになり、200万円に対して税金がかかります。
一方、青色申告をしている個人事業主は135万円(200万円の収入-65万円の控除)の所得になるので税金は135万円に対してかかります。
また、仕事関連の支出も「経費」として計上できるので、所得はさらに低くなり、その分税金も安くなります。
(その他にも基礎控除を始めとした様々な控除がありますが割愛しています)
つまり、無職でも個人事業主でも同じ仕事ができますが、収入が同じであれば個人事業主になった方がメリットがあるということです。
そういった理由から、開業届を提出する際には一緒に「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
控除の対象になるもの
もちろん、なんでもかんでも控除の対象になるわけではありません。
一般的には、
- 交通費
- 消耗品(プリンターのインク代など)
- パソコン
などの事業に関係するものが控除の対象になります。
給与を支払うことができる
また、個人事業主であれば、誰かに給与を支払い「経費」として計上することもできます。
ポイントは、その「誰か」に配偶者や家族も含まれていること。
例えば、妻に給与を支払うことでも節税になります。
青色申告をしていない場合(白色申告者や無職)は、ただお金を渡すだけになってしまうので、上手く活用したいところです。
まとめ
「無職と個人事業主の違い」が気になってこの記事を読んでいる方は、おそらく、少なからず所得があると思うので「開業届の提出&青色申告」をするのがおすすめです。
今は、開業freeeという便利なソフトもあり、スマホから10分で必要な書類を作成できるので、とっても楽ですよ:D