- 支払いを忘れない
- ポイントが貯まる
- 支出管理が楽(自動家計簿にできる)
など、現金払いよりも圧倒的にメリットが大きいクレジットカード払い。
僕は普段の買い物から大きな買い物までクレジットカードで支払いをしますが、最近になってようやく、国民年金保険料もクレジットカードで支払うようにしました。
面倒だと思って後回しにしてたんですが、いざ手続きをしたら予想以上に簡単だったいうオチ。。(もっと早く対応すれば良かった…笑)
で、その時に悩んだのが「支払い期間」について。毎月、6ヶ月毎、1年毎、2年毎の4パターンがあったので、どれを選ぶべきか真剣に悩みました。
支払い額が最も安いのは2年前納
先に言っておくと、国民年金保険料の支払い額が最も安いのは2年分の前納です。
平成29年度の割引額は「14,400円」で、単純に支払い額を抑えるのであれば2年前納が最も安いです。もちろん、ポイントも貯まります。
ただ、「節税」という意味では、他の選択肢を選んだ方が良い場合もあります。
2年前納は節税効果が薄い?
辞書で「節税」の意味を調べると、
非課税制度・控除制度等を活用して適法に税金額を軽減すること。
とありますが、国民年金保険料の支払いがまさに控除制度の対象です。
つまり、支払った分が収入から控除額として引かれるので、所得が少なくなり、結果的に、納める税金が安くなります。
無職と個人事業主の違いって何?という記事でもご紹介しましたが、そういった意味でも無職よりは個人事業主(フリーランス)になった方がお得です。
問題は、2年分を前納した場合、確定申告時の控除が基本的に1度しか受けれないこと。
一体何が問題かと言うと、収入が毎年ほとんど変わらない場合は別ですが、収入が少ない年と多い年があると、収入が少ない年に2年前納の控除を一度に受けて、収入が多い年に控除なし…なんてことになる可能性があるからです。
もちろん、これは2年前納に限った話ではなく、節税は「収入と支出と控除のバランス」が重要だということです。
2年前納でも控除を受ける年を選べる!
さて、このまま記事を書き終われば、「2年前納は諸刃の剣だよ」という啓蒙記事になってしまうので、大事なことを。実は、2年前納の場合でも、各年にわけて控除を受けることが可能です。
前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の方法のいずれか1つを選択していただくことになります。
- 全額を納めた年に控除(2年分をまとめて申告する場合)
- 各年分の保険料に相当する額を各年に控除(3年分に分けて申告する場合)
これまでは、すごく面倒な手続きがあったようですが、平成28年分から仕組みが変わり、用意する書類は1つしかありません。
書類のダウンロードはこちら。
参考平成29年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
2年前納のデメリットは?
では、2年前納に死角がないのかというと、「節税」や「お得さ」といった観点では死角はないでしょう。
強いて言えば、
- ほとんどの場合、クレジットカードの利用枠(限度額)を引き上げる必要がある
- お金が一気になくなり資金繰りが厳しくなる可能性がある
といったところがデメリットになるでしょうか。
使いすぎが不安で利用枠を引き上げたくなければ、支払い月だけ一時的に引き上げするのも良いかもしれませんね。
厚生年金に切り替わった場合は払った分が戻ってくる
補足ですが、国民年金保険料を前納した後に、
- 法人成りをした
- 会社員になった
などの理由で厚生年金に切り替わった場合、すでに支払っている分は戻ってくるそうです。
その主な手続きは社会保険事務所が担当し、自宅に届いた書類の必要事項を記入し郵送すればOKとのこと。つまり、こちらがやることは書類を作成させて郵送するだけです。
参考国民年金保険料を一括納付した後で、就職決定。 還付してもらえるの? どこへ手続きするの?
2年経つと時効が成立し消滅するとのことなので、しばらく経っても書類が自宅に届かない場合は問い合わせましょう。
もちろん、住所変更したのに日本郵便の転送サービスを利用していない…なんて場合は書類が届かない可能性もあるので注意が必要です。
まとめ
- 資金繰りが健全
- 節税や節約が大好き
といった方であれば、2年前納がベストな選択肢ですが、クレジットカードの利用枠のことを考えたくなければ毎月払いや6ヶ月・1年前納もアリですね。
以上、参考にしていただければ嬉しいです!