個人事業主(フリーランス)として活動する場合、事務所用の物件を借りずに居住用の物件で仕事をする方も多いと思います。
自宅の一室を完全に仕事場として使っている方もいれば、そこら辺をまったく線引きせずにプライベートな空間で仕事をしている方もいるはず。
これは以前も記事にしたように、看板を掲げたりお客さんの出入りがないような仕事であれば特段問題ないんですが、家賃の一部を経費にした時に何か問題があるのか気になった方もいるのではないでしょうか?
決算書に大家さんの情報を記載するとどうなる?
どのくらいのスペースを経費として申請するかはさておき、居住用物件として契約していても、家賃の一部を経費として計上することは可能です。
まあ、賃貸物件で開業届を出せるくらいなので当然と言えば当然です。
ただ、そのためには確定申告書類である決算書の中にある「地代家賃の内訳」に大家さんの情報を記載しなければならず、「え、これって大家さんに伝わったりしないのかな…?」と不安に感じる方も中にはいると思います。
何らかの形で大家さんに自宅兼事務所として使っていることが伝わってトラブルに発展するくらいなら、経費にしなくてもいいですからね。
大家さんに経費計上のことは伝わらない
ここら辺は個人的に気になって国税庁に電話で確認してみたんですが、担当者が言うには「大家さんに経費計上のことは伝わらない」そうです。
税務署が大家さんにその旨を伝えるシステムやルール(法律や条例など)もなく、そもそも伝えてどうなるものではないとのこと。
確かに、大家さんによっては、何件もの物件を所有していて管理はすべて管理会社に任せている…なんてケースも多々あると思うので、
こちらの物件に住んでいる方、家賃の一部を経費として計上してますが事務所可物件ですか?
は?この物件は居住用だぞ?これは契約違反だ!すぐに強制退去の手続きをしなければ!
みたいな展開になるのはあまり想像できないですよね。
居住用物件で経費計上している方も多いと思いますし、トラブルになるのであれば、とっくに大問題になっていてもおかしくないですから。
「100%」とは言い切れない?
ただ、これは国税庁の担当者の「小さい文字で書かれている注意書き」的な言い分だとは思いますが、大家さんに情報が伝わらないとは100%言い切れないとのことです。
こういった質問が初めてのようでしたし、決算書の地代家賃の内訳が大家さんに伝わるといった話も聞いたことがないそうですが、万が一のことを考えて「絶対に伝わらない」とは言わなかったのでしょう。
まとめ
- 賃貸物件の住所で開業届を出せる
- 家賃の一部を経費として計上できる
- 【NEW!!】決算書の地代家賃の内訳に記載した内容は大家さんに伝わらない
ということで、不安を感じていた在宅フリーランスの方もご安心ください:)