先日、税金のことで疑問があり、複数の関係機関に相談しました。
相談内容は「海外のアフィリエイトプログラムで得た報酬に消費税はかかるのか?」というもの。
- 国税庁の電話相談センター
- 日本税務研究センター
- 最寄りの税務署
など、各所に相談し、最終的に「最寄りの税務署」から明確な回答を得ました。
今回はその回答をご紹介するので、「海外アフィリエイト報酬の申告ってどうすればいいんだろう?」と悩んでいる方にぜひ参考にしていただければと思います!
海外アフィリエイト報酬の消費税は原則「不課税」
結論から言うと、海外のアフィリエイトプログラムで得た報酬に消費税はかかりません。
非課税でもなく、輸出免税でもなく、「不課税」になります。
その理由は、役務の提供を受ける者の住所が国外だからです。
ここで言う「役務の提供」とは、自分のWEBサイト(ブログ)で海外企業の商品やサービスを広告(紹介)すること。
つまり、自分のWEBサイトで広告するサービス(役務)を、広告主である海外企業に提供するという解釈になり、役務を提供する人が自分、役務の提供を受ける人が海外企業ということになります。
(税務署の担当者に確認しましたが、この理解で良いそうです)
不課税にならないケースもある
ただし、日本国内に支店や出張所がある場合は、原則として不課税になりません。
例えば、「ABC」という海外企業と取引をしていて、「ABC 日本支店」があった場合は、国内に支店があるという理由だけで課税の対象になります。(つまり消費税がかかる)
※あくまでも「支店」や「出張所」などの範囲で、子会社(完全子会社)、関連会社、関係会社、グループ会社などは該当しません。
また、支店や出張所といった名称以外(例えば、「事務所」や「支社」など)であっても、支店や出張所と同じ扱いになります。
条件を満たせば不課税になる?
これは、僕が個人的に調べたことですが、日本に支店や出張所があっても、条件を満たせば不課税になるかもしれません。
(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)
7-2-17
事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、当該役務の提供は当該支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供》の規定の適用はないものとして取り扱う。
ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次の要件の全てを満たす場合には、令第17条第2項第7号に規定する役務の提供に該当するものとして取り扱って差し支えない。(平23課消1-35により改正)
(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。
第2節 輸出免税等の範囲
ただ、不課税になるかもしれないと濁して言うのには訳があります。
それは、これが「輸出免税」に関するページの引用だからです。
「免税」と「不課税」は性質が異なるので、上記の条件を満たしている場合は最寄りの税務署に確認してみてください。
補足
ここから下は、この記事の補足情報です。
記事を書こうと思ったきっかけ
きっかけは、「Googleアドセンスの報酬は消費税(税金)が不課税」という情報を得たことでした。
関連情報の多さから、その情報が正しくないとは言えない状況だったので、僕は「アドセンスが不課税なら、海外のアフィリエイトも不課税になるのかな?」と気になったんです。
課税対象?輸出免税?
そこで早速、国税庁の電話相談センターと、日本税務研究センターに確認したところ、「課税の対象になる。不課税ではなく、輸出免税」という答えが返ってきました。
- リバースチャージ
- 平成27年10月の税制改正
などのワードが話の中で登場し、プロが言うなら間違いないかなとも思ったんですが、最寄りの税務署に直接電話した方が親身に答えてくれるという情報があったので、ダメ元で電話することにしました。
税務署の担当者は「不課税」という見解
税務署の担当者には、相談の背景、アフィリエイトのビジネスモデルなどをご理解いただき、アドセンスが不課税になる根拠を示しているWEBサイトも見てもらいました。
その結果、その担当者が出した結論が「不課税」でした。その根拠・理由はこの記事でご紹介した通りです。
調べる人によって解釈が変わる?
各所に確認してわかったことですが、税金の話(特殊な例)は調べる人によって解釈が変わります。
実は、電話相談センターには複数回電話をかけて、違う人から回答をもらったんですが、最初に対応してくれた人は「結局、国内でビジネスをしていることになるので消費税がかかります」と断言してましたからね。
また、これは超個人的な話ですが、国税庁の電話相談センターも、日本税務研究センターも、ご年配の方は態度が高圧的な気がします。。
もちろん、そんな方ばかりではないはずですが…これからは税務署に直接電話することになりそうです。
追記:不課税になるのはあくまでも「消費税」です
「誤解する人がいるかもしれないよ〜」とコメントをもらったので追記です。
海外アフィリエイト報酬の「消費税」が不課税になるというだけの話であって、所得税を含むすべての税金が免除になるよという話ではありません。
居住者なら(日本に住んでいるのであれば)、他の収入と同じく扱う必要があるので、金額や事業内容によっては確定申告が必要です。
くれぐれも、「海外アフィリエイトで500万円稼いだけど、確定申告とか必要ないし、丸々500万円の利益だ〜!!」なんて誤解しないでくださいね。
まとめ
以上、「海外アフィリエイト報酬の消費税は原則として不課税ですよ」という話でした。
freeeなどのクラウド会計ソフトを使っている場合は、売上の税区分を変更してもいいかもしれませんね。
以上、ご参考までに!